一般社団法人 千葉市調理師会 定款

(抜粋)

第 1 章 総 則

(名 称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人千葉市調理師会と称する。

(主たる事務所等)
第 2 条 1. 当法人は、主たる事務所を千葉県千葉市に置く。
2. 当法人は、前項に定めるもののほか、理事会の決議によって、従たる事務所を必 要な地に置くことができる。

(目 的)
(1) 食品の調理及び技術に関する研修並びにその成果の発表
(2) 食品の調理に関する調査及び内外資料の収集
(3) 食文化の伝承に関する事業
(4) 調理師の育成の為の講習会の開催
(5) 調理師養成への調理技術の指導及び援助
(6) 機関誌、その他刊行物の発行に関するもの
(7) 健康の増進及び食育の推進に関する事業
(8) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第 2 章 会 員

(種 別)
当法人の会員は次の 3 種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関 する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員調理師及び調理師業務に従事する者で当法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者

(入 会)
第 6 条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書 により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。

第3章 社員総会

(種 別)
第 12 条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の 2 種とする。

(構 成)
第 13 条 1. 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。 2. 社員総会における議決権は、正会員 1 名につき1個とする。

(権 限)
第 14 条 社員総会は、次の事項について決議することができる。
(1) 会員の除名
(2) 役員の選任又は解任
(3) 役員の報酬等の額
(4) 各事業年度の事業報告及び決算報告
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 理事会において社員総会に付議した事項
(8) その他社員総会で決議するものとして一般法人法又はこの定款で定める項

第 4 章 役 員 等

(役員等の設置等)
第 21 条 1. 当法人に次の理事及び監事(以下「役員」という。)を置く。
理事 10 名以上 20 名以内 監事 2名
2. 理事のうち、1名を会長、5 名以内を副会長とする。
3. 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91 条 第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。

第 5 章 理事会

(構 成)
第 27 条 1. 当法人に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第 28 条 理事会は この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長の選定及び解職

第 7 章 資産及び会計

当法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。


定款全文はこちら